請願法 第3条 請願書の提出先

提供:法政典

条文

第1項

請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。

第2項

請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。